深夜酒類提供飲食店営業について
深夜酒類提供飲食店営業(深酒)とは、深夜(午前0時から日の出まで)に設備を設けてお客に酒類を提供して営む飲食店営業のことで、居酒屋やバーなどがこれにあたります。
ただし、通常主食と認められる食事を提供して営むもの(焼き肉屋など)は除かれます。
深酒は許可申請でなく届出となり、届出先は営業所の所在地の管轄警察署です。
届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。
東京都の場合は、条例で用途地域を指定しており、営業所が住居集合地域内にある場合は届出ができません。
届出に必要な書類は次の通りです。
・届出書
・営業所の構造設備の概要
・営業の方法
・営業所周辺の略図(半径100m。保護対象記入不要)
・建物入居状況説明図
・入居階平面図
・営業所平面図
・営業所求積図
・各室各部求積図
・求積計算表
・照明設備図
・音響防音その他設備図
・定款の写し(法人の場合)
・住民票(本籍地記載)
・登録原票記載事項証明書(外国人の場合)
・外国人登録証の表裏の写し(外国人の場合)
・飲食店営業許可書の写し
執筆者紹介
事務所名 | catch行政書士事務所 |
代表者 | 相馬 伸一郎 |
住所 | 東京都台東区上野7-11-7 川村ビル402 |
TEL・FAX | TEL:03-5806-4784 FAX:03-5806-4785 |
URL | http://www.catch-gyousei.com/ |
souma@catch-gyousei.com | |
事務所紹介 | 風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出の手続きはもちろん、開店後のスタッフ様のフォローから経営サポートまで充実している事務所です。 |