外国人労働者の雇用を考えている経営者の方へ
飲食店経営者の中で、外国人の雇用を考えている方も多いと思います。そこで、今回は行政書士の樋口先生に、外国人の雇用に関しての注意点を述べて頂きました。
外国人労働者は人件費が安いから・・と外国人雇用をお考えであれば、それは間違いです。 外国人も日本人と同様の賃金を支払うことが必要となります。
その上で、外国人労働者を雇用するに際してどのようなことを注意すればよいのでしょうか
外国人を雇い入れる際には「就労ビザ」かどうかの確認が必要
外国人は日本に在留するための在留資格を有し、その資格に応じて日本国内での活動が認められています。この中で就労できるビザは17種類です。就労できないビザは5種類、就労に制限がないビザは4種類です。
また、外国人は在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。
したがって、事業主の方が外国人を雇い入れる際には、パスポートや外国人登録証明証等で、そもそもビザで認められた資格の範囲内か、範囲内であるとしても在留期間内か、というように在留資格と在留期間を確認しておく必要があります。
場合によっては就業規則の見直しも必要となります。就労が認められないビザで就労する場合、所定の就労ビザでそれ以外の就労活動をする場合といった資格外活動には、基本的に法務省入管局の許可が必要となります。資格外活動許可がないと不法就労となるので注意が必要です。
①就労が認められるビザ(17種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)
②原則として就労活動が認められない在留資格(5種類)
文化活動、短期滞在、留学(就学)、研修、家族滞在
【ただし※留学(就学)および家族滞在の在留資格は、入管で資格外活動許可を受ければ生活をするに必要最小限度の範囲内でアルバイトをする事ができます】
③就労活動に制限がない在留資格(4種類)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
今回は、ここまでになります。まずは、就労ビザの確認をしましょう!
次回は、届け出についてのお話です。お楽しみに♪
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