バーとクラブの営業の違い
バーは「深夜酒類提供飲食店営業」に分類され、クラブは「風俗営業第2号営業」に分類されています。
なぜ同じようにお酒を飲む飲食店なのに、このように分類されるのでしょうか?
それは、従業員の接客方法に違いがあるからです。クラブは、女性従業員が継続してお客の隣に座っていっしょに話をしたり、お酒を作ったりする接客です。バーは従業員がお客にお酒を作ったり会話をしますが、それはあくまでカウンター内で単にお客の注文に応じてお酒を提供するのに付随して若干の世間話をする程度のものです。
つまり、継続してお客の隣に座って接客をするかどうかで業種が分類されています。
そして、業種が分類されることによって営業時間にも影響を及ぼします。
バー等の深夜酒類提供飲食店営業は深夜0時以降も営業できますが、クラブ等の風俗営業第2号営業は原則深夜0時以降の営業できません。
では、バーはバーでも「ガールズバー」はどうなるのでしょうか?
ガールズバーは女性従業員がカウンター内でお客のお酒を提供するついでに若干の世間話をするということで、深夜酒類提供飲食店営業に分類され深夜0時以降の営業が可能となっています。
しかし、実際は女性従業員がお客の隣に座って話をしたり、カラオケでデュエットしたりしているお店もあります。
それらのお店は風俗営業第2号営業となるので、結果として無許可営業ということで警察の摘発対象となります。
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