三六協定(さぶろく協定)

時間外労働、または休日労働に関して、労使間で締結される協定。
 
使用者は、当該事業所の過半数を組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と協定を結び、これを労働基準監督署長に届けることで、法廷時間外労働や休日労働を労働者に要請出来るようになる。
 
これが、労働基準法の第36条に定められていることから、「三六協定」と呼ばれる。