基本労働権
憲法28条が保障する勤労者(労働者)の団結する権利(団結権、労働組合を結成し、これに加入する権利)、団体交渉その他の団体行動をする権利(団体交渉権のほか、争議権や組合活動権を含む)のこと。
Source: via 外食産業ニュース事務局 on 外食産業ニュース