外国人労働者の雇用を考えている方へ⑦最終回
今まで、ご好評いただきました「外国人雇用に関して」も最終回となります。最後まで、ご確認をお願いいたします。
在留資格の変更について
在留資格の変更が必要な場合の許可手続きについて説明します。永住者、永住者等の配偶者、日本人配偶者等、定住者の場合にはとくに不要ですが、現在の在留資格では飲食店での勤務ができない場合には、別途在留資格の変更の許可が必要となります。
たとえばワーキングホリデーで日本に在留してが、その後日本で自国の料理を出す飲食店を経営しようとする場合、特定活動から投資経営への資格変更が必要となります。
また、他の在留資格から上記永住者、永住者等の配偶者、日本人配偶者等、定住者に変更して日本の飲食店で働く場合も資格変更が必要となりますし、他の資格で在留中、コックとして働こうとするような場合には「技能」への資格変更が必要となります。
資格変更に必要な書類は以下の通りです。
●外国人本人が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 履歴書
- その他
●雇用する企業側が準備する書類
- 会社案内(社員数、社歴、業務内容等が記載されたもの)
- 雇用予定契約書の写し(雇用期間、雇用内容、報酬額等を記載したもの)
- 商業登記簿謄本
- 決算報告書
- 外国人従業員リスト(役員を含む)
- その他必要な書類
以上が概ね、飲食店で外国人労働者が就労する場合に最低限必要と考えられるものと思われますが、個々の事例に応じて必要となる書類が異なってくる場合がありますので、具体的には必要に応じて入管などに確認するとよいでしょう。
また、入管に詳しい行政書士や弁護士などの専門家に不明な点は聞くなどして、準備を万全にしておく必要があります。
執筆者紹介
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