育児休業給付金
育児休業をとっている間、その生活を保障するために支給される給付金のこと。原則として育児休業前2年間に被保険者期間が12か月以上ある被保険者が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されると言われる。
Source: via 外食産業ニュース事務局 on 外食産業ニュース