外国人労働者の雇用を考えている経営者の方へ④

4回目となる今回は、「留学ビザ」について見ていきたいと思います。
留学ビザで働く場合は、・・・・

留学ビザで働く場合

①基本的に勤務先などを特定せずに資格外活動許可申請の手続きができます。
②留学生などに与えられる資格外活動許可は、本来の活動(学業等)の遂行を阻害しないと認められる場合に限り認められます。
③アルバイト先が風俗営業や風俗関連営業が営まれていないことが条件となります。
④その上で「アルバイト可能時間一覧表」に記載された内容を限度に勤務先や勤務先や勤務時間を特定することなく包括的な資格外活動許可が与えられます。 

 

  1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休養中のアルバイト時間
留学生 大学等の正規生 1時間につき28時間以内 1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
就学生(現在「留学」と同じ資格) 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内

 

 

それでは、、他のケースの場合も一緒に考えてみたいと思います。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザで働く場合

活動資格に制限のない在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は基本的に報酬をえて就労することができるため、特に資格外活動許可は必要ありません。また、就労時間についても労働基準法の範囲内で就業規則に定めに従った労働時間である必要があります。常時10人以上の会社であれば就業規則は必ず作成しなければなりませんが、10人未満でも労働者とのトラブルを未然に防止するため、就業規則は定めておく方がよいでしょう。
  

もっとも、偽装結婚などで「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しているケースも考えられるので、このような場合には雇用すると後々トラブルになる可能性があるため、あやしいと思ったら雇い入れないことが賢明でしょう。場合によっては専門家に相談するほうがよいでしょう。

 

今回は、以上になります。

 

いかがだったでしょうか?

 

次回は、外国人を雇用する際に必要な書類などについて勉強していきたいと思います。

 

執筆者紹介

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