外国人労働者の雇用を考えている経営者の方へ⑤
5回目となる今回は、「外国人を雇用する際に必要な書類と、その確認方法」について、2回にわたって見ていきたいと思います。
今回は、「外国人コックを日本に呼び寄せる場合」と「留学生を使用する場合」になります。
①外国人コックを日本に呼び寄せる場合
外国人コックを日本に呼び寄せる場合の一般的な提出書類です。場合によっては他にも書類を提出した方が良い場合があります。
【呼び寄せ手続きにおける一般的な提出書類】
1、招聘者が用意する書類 ①在留資格認定証明書交付申請書 ②返信用封筒(簡易書留分の切手貼付) ③雇用契約書、採用通知書の写し ④雇用理由書 ⑤招聘する会社の概要を明らかにする資料 (会社謄本、損益計算書、会社案内、保健所の許可証) ⑥外国人社員リスト 2、外国人本人が用意する書類 ①履歴書 ②職務経歴証明書・学歴証明書 (実務経験を証する公証書、卒業証明書、在籍証明書など) ③資格証明書の写し(ある場合) ④パスポートの写し ⑤写真(4×3) |
②留学生を使用する場合
留学生は通常学校側で資格取得済みであるため、ここでは資格外活動許可申請の必要書類を記載します。
①資格外活動許可申請書 ②パスポート ③外国人登録原票記載事項証明書 ④雇用予定契約書 (手数料は不要) |
なお、外国人留学生が4年生大学に通う場合、在留期間が2年または1年であるため更新し忘れて不法滞在となるケースがあります。雇用の際は必ず在留期間も確認が必要です。更新を忘れてしまうと、どんなにVIPクラスの外国人であったとしても一回は入管に身柄を拘束されるという形式をとっているので注意が必要です。 (但し体調が悪い等の諸事情によっては身柄拘束されない場合もあります)。
また留学生が卒業したのちに、そのまま雇用する場合には「留学ビザ」から「就労ビザ」への在留資格の変更が必要となります。さらに留学生が卒業した後、就職が決まらず就職活動をしているような場合には「短期滞在」や「特定活動」などのビザで就職活動を行っているため、中途などで採用する場合にも同様に在留資格を変更する必要があります。在留資格変更申請については後ほど説明いたします。
いかがだったでしょうか?
今回は以上になります。
次回は、「永住者資格」などのケースについて見ていきたいと思います。
執筆者紹介
事務所名 | 樋口行政書士法務事務所 |
---|---|
代表者 | 樋口 直人 |
住所 | 東京都台東区雷門2-19-17 |
TEL | 03-5827-2085 |
URL | http://www.higuchi-office.com/ |
gyosei@higuchi-office.com |